(5大都市対応版)子どものせ自転車の法律と安全
子どもがいると移動が大変ですよね。
そんな中便利なのが子どものせ自転車。
しかし自転車は自動車よりも速く走れないとは言え車両ですので、1つ使い方を間違えれば命にかかわります。
今回は悲しい事故をできるだけ防ぐために、法律の話を中心に安全な子どものせ自転車の使い方についてお話したいと思います。
スポンサーリンク5大都市でのルールは?
自転車の定員数は都道府県ごとに定められているため、同じ日本国内でも若干異なる場合があります。
今回5大都市に所属する都道府県の条例の調査を行いました。
5大都市とは具体的のどこかというと、Wikipediaによれば現在は札幌市、東京都区部、名古屋市、大阪市、福岡市を指すそうです。
そのため今回は、北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県の5つの条例をご紹介します。
他の府県に住む方は「○○(お住まいの府県) 子どものせ自転車 法律」でぜひ調べてみてください。(ごめんなさい!)
一般の自転車の場合
北海道 | 東京 | 愛知 | 大阪 | 福岡 | |
幼児用座席(前or後) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背負い![]() |
○* | ○ | ○* | ○ | ○ |
幼児用座席(前or後)+背負い![]() |
× | ○ | ○* | × | × |
幼児用座席(前後)![]() |
× | × | × | × | × |
抱っこ![]() |
× | × | × | × | × |
*4歳未満に限る
幼児2人同乗用自転車の場合
幼児2人同乗用自転車とは、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車のことを指します。
北海道 | 東京 | 愛知 | 大阪 | 福岡 | |
幼児用座席(前後)![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
幼児用座席(前or後)+背負い![]() |
○* | ○ | ○* | ○ | ○ |
幼児用座席(前後)+背負い![]() |
× | × | × | × | × |
幼児用座席(前or後)+抱っこ![]() |
× | × | × | × | × |
*4歳未満に限る
運転手は16歳以上、背負う場合はおんぶひも必須
どの都道府県でも運転手は16歳以上と定められており、例えば中学生の子が子どもを乗せた状態で運転することは違反となります。
また、子どもを背負う場合はひもなどでしっかり緊縛した状態が前提となります。
前抱っこはどの都道府県もNG!
今回調べた都道府県で共通しているのは、前抱っこはどんな状況でもNGであることです。
今月2018年9月には子どもを乗せた自転車を運転していた母親が転倒し、胸に抱いていた1歳の次男を死亡させてしまうという悲しい事故が起きました。
抱っこした状態は他の方法に比べ危険度が高いので、今回の対象の都道府県ではどこでも認められていないという結果になりました。
背負える子どもの年齢が場所によって異なる
一般的に幼児と歯6歳未満の子どもを指しますが、今回調査した中では北海道と愛知県が背負える子どもの年齢を4歳未満で制限を設けていました。
これは幼児2人同乗用自転車でも一般の自転車でも同じです。
幼児座席1つ+背負いは場所によってはNG
一般の自転車に幼児座席を1つ使った上でもう1人の子どもを背負った状態は認めている所と認めていないところがあります。
今回調査した中で許可しているのは東京都と愛知県のみになります。
幼児2人同乗用自転車はあくまで幼児2人まで!
一般の自転車で一部の自治体では背負えばもう1人乗せられましたが、幼児2人同乗用自転車でももう1人実質ゼロみたいな乗り方ができるかというとそうではありません。
いくら頑丈で基準を満たした子どものせ自転車でも、乗せ方を問わずあくまで幼児は2人までです。
ヘルメットは必ず着用を!
ヘルメットの着用については道路交通法に定められています。
道路交通法第63条の10
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
とあり、法律上は努力義務なので、子どもにヘルメットを被せていなくても罰則はありません。
…が!
ヘルメットが生死を分けたという事例は少なくないです。
自分は交通ルール違反なんてしないから大丈夫!と思ってはいけません。
どんなにこちらが気を付けていても、相手が違反していれば事故に遭うこともあります。
遭ってしまった時に少しでも生存率を上げるために、ヘルメットをかぶらせましょう。
しかし、子どものせ自転車は腰がすわったら乗れるので乳児から使えるのに、乳児用ヘルメットで自転車用があまり売ってなくて困っている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
ヘルメットは頑丈に作られていてその分どうしても重量があります。
私が調べたところ自転車専用は見つからなかったのですが、乳児用のヘルメットはいくつか売られているようです。
子どものせ自転車以外の選択肢がどうしてもない場合はこういうものを使っていくと良いと思います。
1歳になると自転車専用のヘルメットが被れるようになるので、切り替えると良いでしょう。
私の娘が使っているヘルメットと同じメーカーのもののリンク張っておきますね。
ダイヤル調整ができるので、成長に合わせてさっと調整ができて楽ですよ。
歩道を通る場合は歩行者優先
自転車は車道の左側を通ることが原則ですが、工事や危険な運転をする自動車など安全のためにやむを得ない場合は歩道を通行することができます。
しかし、歩道はあくまで歩行者優先通路になるので、急いでいるからと言ってベルを鳴らして歩行者をどかせたりする行動はNGです。
傘さし運転。ダメ。ゼッタイ。
傘さし運転は道路交通法第七一条六号に対するれっきとした違反行為になります。
特に軽くない乳幼児を乗せてただでさえ重たくなっている車体を片手で運転するのはとても危ないことです。
絶対にやめましょう。
でも雨の日だって生活がありますよね。
私もそうです。
普段子どものせ自転車で登園・出勤している私が雨の日はどうしているか、こちらで紹介しています。
ときには遅刻を決断する勇気を
これは同じ子どものせ自転車を運転する皆さんにもお伝えしたいのですが、子どもがいるとどんな手を尽くしてもだめなときってありますよね。
そういうときは、もう遅刻してください。
先を急いで命を落とすよりずっと良いです。
先述の通り自転車は加害者にもなりえますから、子どもの身にも何かあってさらに相手にもけがをさせてしまったとなるともうどうしようもありません。
遅刻はもちろん良くありませんが、それよりももっと良くないことが起こる可能性を頭に入れた行動が大事です。
自転車は便利だけど正しく使いましょう
我が家では子どものせ自転車が生活必需品となっています。
同じような状況のご家庭もあると思います。
子どものせ自転車は本当に便利なのですが、悲しい事故や事故になりかけている事例は少なくないです。
自動車ほどスピードは出ませんが、自動車と同じように使い方を誤れば命にかかわるものです。
定められた法律を守って、安全に生活を送るヒントになれば幸いです。