会社は教えてくれない?妊婦のための制度について

2018年3月18日

毎日の離乳食のメニューを考えるのが億劫な渋谷はち子です、こんばんは。

食べるものが目まぐるしく変わるので、日々勉強です。

さて、今日は働く妊婦さんのための制度についてお話したいと思います。

私も妊娠するまで知らなかったのですが、男女雇用機会均等法で妊婦が安全に働けるよう保障されているんですね。

実際に私が取得したものもあるので、取得してどうだったかもお話します。

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保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)

妊娠中は妊婦健診を受けなければなりません。

しかし病院がやっている時間帯は働いている人も多くて、そういう人は仕事を休まないといけないこともありますよね。

事業主は妊婦が保健指導だったり、健診を受ける時間を確保する義務があるんですね。

あと、産後1年以内に医師に指示があった場合も該当します。

私も最初は知らなくて年休を使っていたのですが、途中でこの制度を知り取得しました。

妊婦健診は14回程度あります。

1年に支給される年次有給休暇は20日の会社が多いと思いますが、14回もあるとほとんどを使ってしまいます。

この制度があって本当助かりました。

 

指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)

通勤緩和制度(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)

妊娠すると、体の様々が変化します。

出産前は残業もあるフルタイムで働いていましたが、妊娠するとフルタイムは辛くなります。

私はデスクワークでしたがそれでもです。

出社そのものが辛くなってきます。

そんなときに私が使ったのが、通勤緩和制度(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)です。

1日あたり1時間の勤務時間短縮が可能だったので、前後30分の短縮をしました。

電車で押されることも少なくなり、心に余裕がある人が多かったのか席を譲ってくれる人もいました。

 

休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置や作業の制限、休業等の措置

通勤緩和制度のほかにも休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置や作業の制限、休業等の措置もあります。

私の職場では申請も不要で辛くなったらその都度必要なだけ休ませてもらいました。

 

母性健康管理指導事項連絡カード

マタハラなんて言葉が残念ながら生まれてしまった世の中ですから、妊婦に優しくない組織もあります。

そんな方のための「母性健康管理指導事項連絡カード」というものがあります。

これは、主治医などに書いてもらうもので、妊婦に必要な措置をとるよう伝えるための用紙です。

母子手帳の後ろの方にくっついています。

これを事業主に提出すると、対応する義務が生じます。

無視すれば違法になるので、絶対対処しないといけません。

 

2人の命のために体を大切に!

妊娠は病気ではない、確かにそうです。

しかしそれは妊娠による辛い体の不調を否定する言葉ではありません。

病気ではないから医者が治すものではなく、出産のその日までいたわって付き合っていくものだと思います。

お腹の中には小さいけれどとても大切な命がいます。

そしてその命を宿しているのは赤ちゃんにとって大切なお母さんです。

お母さんと赤ちゃんが健やかに日々を送る参考になれば幸いです。